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東京地方裁判所 昭和49年(ワ)3544号 判決 1976年2月27日

原告 池田全子

右訴訟代理人弁護士 滝沢幸雄

被告 小室勝男

右訴訟代理人弁護士 中村勝美

同 永石一郎

主文

被告は原告に対し金四七万二四四〇円及びこれに対する昭和四九年五月一九日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

原告のその余の請求を棄却する。

訴訟費用はこれを二分し、その一を原告、その余を被告の負担とする。

この判決は第一項にかぎり仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

(主位的請求)

1 被告は原告に対し金一〇五万二四三〇円及びこれに対する昭和四九年五月一九日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

2 訴訟費用は被告の負担とする。

3 仮執行宣言

(予備的請求)

1 被告は原告に対し金三二万二〇一〇円及びこれに対する昭和四九年五月一九日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告の請求はいずれも棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

第二当事者の主張

一  請求原因

1  主位的請求原因(連帯保証債務の履行請求)

(一) 訴外清水昌子(以下清水という。)は、昭和四八年五月三〇日原告に対し次の約定のもとで原告経営にかかるクラブ「ジャンテイユ」(以下本件クラブという。)においてホステスとして勤務することを約した(以下(1)ないし(3)の約款を含めた契約全体を本件契約という。)。

(1) 原告は清水に対し契約金として二〇万円を交付し、清水は原告に対し、一年以内にホステスとしての勤務をやめたときには同額の金員を返還することを約した(以下第一約款という。)。

(2) 原告は清水に対し四〇万円を、弁済期を同年一二月三一日と定めて貸付けた(以下第二約款という。)。

(3) 清水は原告に対し清水が本件クラブにおいて客の指名を受けて接待にあたったときは、その客の遊興飲食代金を自己の計算において売掛金とし、客からの入金の有無にかかわらず原告に対し右代金額を支払う旨約した(以下第三約款という。)。

(二) 被告は原告に対し、本件契約の日ころ第一ないし第三約款に基づく清水の債務について、清水と連帯して、保証することを約した。

(三) 清水は、昭和四八年五月から同年九月まで本件クラブに勤務し、客の指名を受けて接待にあたった。その間の指名客の遊興飲食代金のうち原告への未払額は総額七〇万二〇〇〇円にのぼったが、清水は、同年九月末ないし一〇月初めころ本件クラブへの勤務を辞めた。右未払額のうちには予備的請求原因(一)に主張するとおり清水が集金しながら原告に納入しない三二万二〇一〇円が含まれている。

(四)(1) 原告は、第一約款に基づく契約金の交付の際、税金引当分として二万円を控除した。

(2) 清水は原告に対し、昭和四八年九月までに第二約款による貸付金について二〇万円を弁済した。

(3) 原告は清水より第三約款の債務引当のため二万九五七〇円の金員を預った。

よって、原告は被告に対し、第一約款に基づく契約金残額一八万円、第二約款の貸付金残額二〇万円及び第三約款に基づく遊興飲食代金残額六七万二四三〇円合計一〇五万二四三〇円と、これに対する訴状送達の日の翌日であり、第二約款の貸付金については弁済期の後である昭和四九年五月一九日から支払ずみまで民事法定利率年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

2  予備的請求原因(身元保証債務の履行請求)

仮に本件契約が公序良俗に反し無効であるとしても、被告は原告に対し次のとおり身元保証契約に基づく債務を負っている。

(一) 清水は昭和四八年五月から同年九月まで本件クラブに勤務していた者であるが、その間、原告のために集金した左記遊興飲食代金合計三二万二〇一〇円を原告に納入せず、よって原告に同額の損害を与えた。

指名客名             集金額

荒川源昭        二一万五五九〇円

ハンス・ノイマイスター  五万五九八〇円

宮西 ハルオ       五万〇四四〇円

(二) 被告は、昭和四八年五月三〇日原告に対し清水が本件クラブに勤務するにあたり清水の行為により原告の受けた損害を賠償することを約した。

よって原告は被告に対し、右身元保証契約に基づき清水の不法行為により原告の受けた損害額金三二万二〇一〇円と、これに対する弁済期の後である昭和四九年五月一九日から支払済まで民事法定利率年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  請求原因に対する認否

1(一)の事実は不知。同(二)の事実は認める。同(三)の事実は不知。

2(一)の事実は不知。同(二)の事実は否認する。被告が原告に対し清水について保証したのは本件契約上の債務に対する連帯保証であって、身元保証契約をしたものではない。

三  抗弁

1  仮に原告と清水間に本件契約が締結されていたとしても、本件契約は左の理由によって公序良俗に反するものであるから無効である。

(一) 本件契約中第一第二約款によって交付された契約金および貸付金は、清水が一年間本件クラブにホステスとして常勤し、指名客から一か月に純飲食売上高二〇万円以上の売上をあげることを条件とするものであり、退職した場合には、右金員を即時返済しなければならず、殊に契約日から四か月以内に清水が退職して、本件契約を解除した場合には契約金の半額を支払うとの約定も伴っていた。したがって第一および第二約款は清水の転退職を著しく制約する前貸金契約であって公序良俗に反する。

(二) 第三約款は、原告が前記のような貸主としての地位および本件クラブの経営者という優越的地位を利用して締結したものであって、その内容は、原告が、清水の負担において指名客の遊興飲食代の売掛金回収不能の危険を回避し、一方的に利益を得るものであり、反面清水に不当な不利益を強いるものであるから公序良俗に反する。

2  仮に請求原因2(二)の身元保証契約が認められるとしても被告の身元保証人としての賠償額の算定にあたっては左の事情が斟酌せらるべきである。

(一) 右契約は保証の限度額の定めがなく、被告に重大な責任を負わせる契約であるから、原告としては被告に面会して保証債務の重大さを説明するなどの配慮をすべきであるのに、これを怠り、そのための十分な措置を講じなかった。

(二) 清水が集金した売掛代金を原告に支払わなかった原因は、原告が予め捺印済の領収書を清水に交付するなど、債権回収の管理体制が不備であったことにあり、このような原告自身の過失による回収もれまでを被告に転稼することは許されない。

四  抗弁に対する認否

1  抗弁1(一)の事実のうち、本件契約に被告主張のような約定があったことは認めるが、その余は争う。第一約款による契約金は清水が一年間本件クラブに勤務すれば、返還を要しないものであり、第二約款の貸付金は、バンスまたは売掛立替金と呼ばれ同人が以前勤務していたクラブ「ブルボン」を退店するため即時に支払うべき責任売掛金(本件第三約款と同様の契約によるもの)の弁済のため、同人の要請により原告が貸与したものであって、いずれも清水の利益にこそなれ不利益に作用するものではない。

2  抗弁1(二)は争う。清水は指名のホステス(なじみ客の指名を受けて接待にあたるホステス)であるが、クラブ経営者の原告としては、指名のホステスの入店以前からのなじみ客の身元・支払能力については指名を受けて接待にあたったホステスの識別に依存するほかないため当該指名のホステスの要請があった場合についてのみ飲食遊興代金の支払猶予をしているのである。そしてクラブ、バーの右のような特殊性から経営者と指名のホステスとの間で本件契約のごとき契約が結ばれるのは業界の慣行となっており、長年ホステスを職としてきた清水としてはかかる事情および慣行を了知した上で本件契約を締結したものである。しかも右のような事情から指名のホステスは一般有職女子水準より相当高い収入を得ているものである。

3  抗弁2は争う。

本件身元保証契約が限度額のないものであることは認めるが、原告は、清水を被告と直接面会させて保証人となることを要請させているし、訴外人山譲二にも被告へ電話をさせ契約内容を説明させている。また予め捺印済の領収書を交付したのは清水の要請によるものであってこのようなことは業界の慣行となっており何ら原告の過失ではない。また清水の行為はまったくの背任行為であって、原告の管理体制の不備に起因したものではない。

第三証拠≪省略≫

理由

一1  ≪証拠省略≫によれば、請求原因1(一)の事実(ただし(1)の契約金は一八万円を交付したにとどまるものと認める。)を認めることができる。

2  ≪証拠省略≫によれば請求原因1(三)の前段の事実を認めることができ、≪証拠省略≫によれば、清水の指名客である荒川源昭は昭和四八年九月二〇日清水に対し合計二一万五五九〇円、同じくハンス・ノイマイスターは同年六月二八日五万五九八〇円、同じく宮西ハルオは同年一〇月二日五万〇四四〇円をそれぞれ支払った(合計三二万二〇一〇円)が、清水がこれを原告に入金していない事実が認められ、これらの認定を左右するに足りる証拠はない。

二  そこで抗弁1について判断する。

1  まず、本件契約中第一約款に基づいて交付された契約金が一年間本件クラブにホステスとして常勤し、指名客から一ヵ月に純飲食売上高二〇万円以上の売上をあげることを条件とするものであり、退職する場合には右金員を即時返済しなければならないとの約定のあったことは当事者間に争いがなく、また≪証拠省略≫によれば、右契約金は清水がホステスとして本件契約に基づく債務を完遂したときには清水は右契約金を自己の所得となしうることが認められる。

右の事実によれば、右契約金は清水が一年間ホステスとして勤務しその間の売上高が所定の金額に達していることを停止条件とする一種の賞与の前払の性質を有し、同条件が成就されるまでは預り金であるとみるのが相当であるから、同条件が成就しないことがすでに確定した本件においては、清水は原告に対し右契約金(一八万円)を返済する義務を負っているものというほかはない。

もっとも、契約の日から四か月以内に清水が退職し本件契約を解除した場合には契約金の半額を損害金として即時支払うとの約定のあったことは当事者間に争いがなく、また≪証拠省略≫によれば、本件契約が解除されたときは原告は清水に支払うべき給与の相当額と右契約金返還債務とを相殺できることなどが定められており、これらの約定は、利息制限法一条、四条、労働基準法一六条、一七条に抵触する疑いがあるが、賞与の前払の性質を有する契約金の条件不成就を理由とする返還請求権の効力までも否定することはできないものというべきである。

それゆえ、第一約款についての公序良俗違反による無効の主張は理由がなく、この点の被告の抗弁は採用できない。

したがって、清水は、第一約款に基づき交付を受けた契約金一八万円を原告に返還すべき義務を負っているものというべきである。

2  つぎに第二約款についても、その四〇万円の貸付が清水が一年間本件クラブにホステスとして常勤し、指名客から一か月に純飲食売上高二〇万円以上の売上をあげることを条件とするもので清水が退職する場合には右金員を即時返済しなければならないとの約定のあったことは当事者間に争いがなく、また≪証拠省略≫によれば、右貸付は、清水が本件クラブに勤務するにあたり、以前に勤務していたクラブ「ブルボン」を退店したため即時支払うべき第三約款と同様な契約による指名客の遊興飲食代金の弁済のために原告が貸付したものであるが、≪証拠省略≫によれば、このような貸付金は一般にバンスまたは売掛立替金と呼ばれているもので通常新たにホステスを雇い入れようとするクラブのマネージャーがホステスと同道しないしはホステスを介して当該ホステスが従前勤務していたクラブに負っていた指名客の未払遊興飲食代金債務の清算金を支払い、この金額をホステスに対する貸付金として処理するものであって、いわば同業者であるクラブ相互の利益のために行うものであることが認められ、これらの事実によって案ずるに、第二約款に基づく貸付金は、実質的には清水が「ブルボン」に対して負担していた指名客の遊興飲食代金の立替払による立替金ないしはこれを消費貸借の目的とする準消費貸借とみるのが相当であり、単純な貸付金とみることはできないものというべきである。

しかるに、後記3で判断するように、清水が「ブルボン」に対して負担した指名客の遊興飲食代金債務は、公序良俗に反する契約に基づいて発生したものと解されるから、かかる債務を原告が立替払したからといって、清水は原告に対しその立替金の支払債務ないしはこれを目的とする準消費貸借契約に基づく債務の支払義務を負わないと解するのが相当であり、したがって、この点についての原告の請求部分は理由がないものといわなければならない。

3  つぎに≪証拠省略≫によれば、ホステスは売上または指名のホステスとヘルブと呼ばれるホステスの二種類があり、ヘルブと呼ばれるホステスの場合には掛売が行われることはないが、売上または指名のホステスの場合には売上高について契約して掛売を認めており、後者は前者より出勤時間は遅いが給与は高いことが多いこと、第三約款は銀座におけるクラブでは指名客の遊興飲食代金の支払確保のため一般に用いられる契約類型のひとつで、本件においては、清水は指名客の遊興飲食総売上の売掛金を客よりの入金の有無にかかわらず清水の責任において発生日より六〇日以内に原告に納入すること、六〇日以内に納入できないときは原告の支払うべき給与から差引かれること、清水が退店するとき、一か月の純飲食売上高が二〇万円に達しないときなどには、清水は右総売上の売掛金を客よりの入金の有無にかかわらず即時入金すること、このような場合には原告は原告の支払うべき給与の相当額と相殺しうることが定められていたこと、このような約款が用いられる理由は、クラブ経営者としては、ホステスと入店以前からなじみのある指名客などの身元・支払能力については指名を受けて接待にあたったホステスの識別に依存して飲食の提供等をするほかないため、指名のホステスについてはクラブでは客の選別について口を出さず、ホステスが一切の責任をとり、ホステスの責任において売上金を回収するようにしていること、しかし客の名称、住所、会社名、電話番号等は店の売上台帳に登載しなければならないことになっており、場合によってはクラブが客に対して直接請求できるようにしていること、通常は指名客はホステスを通じて遊興飲食代金を支払うが、その場合でも原告名義で作成した領収書が客に交付されていること、指名客の遊興飲食代金の計算も専ら原告ないしクラブの会計によって行われ、純飲食代も極めて高額であるが、ボーイチャージ、ホステスチャージ、サービスチャージ等も相当に高額であって、その総売上高は計算次第によって甚しく高額となること、清水は当初は一か月の純飲食売上高二〇万円以上との約で日給一万二〇〇〇円の支給を受けていたが、この目標額に達しないためその後日給九〇〇〇円に減額されたが、容易に売上高をのばせないので出勤しずらくなり、ついに出勤しなくなったものであること、ところが、清水が昭和四八年五月から九月まで合計八五日勤務し、その間に得た諸費用等控除後の給与支給額は六五万三四〇〇円であるのに、その間に原告に納入しない売掛金の額は七〇万二〇〇〇円に達したものであることが認められ、この認定を覆すに足りる証拠はない。

右に認定した事実によって案ずるに、第三約款は、清水の指名客の遊興飲食代金を客からの入金の有無にかかわらず、清水が原告に入金すべきことを定めたものであるが、後述のように客から入金のあった金額を原告に入金すべきことを約した範囲内ではこれを無効とすべきではないが、その入金がない場合にも原告に支払うことを約した部分については、これを無効と解するのが相当である。

すなわち、第三約款中右部分は保証契約とみることができるが、その主たる債務は清水の指名客の飲食代金一切であるから、主たる債務者となる者及び主たる債務の金額については全く制限が付せられておらず、清水としては、指名客の遊興飲食の接待をする限度で主たる債務の発生に関与するにすぎないにかかわらず、主たる債務の発生及びその金額は、清水の意向とはあまり関係なく、むしろ債権者たる原告や主たる債務者となるべき指名客の意思や都合によって決定される関係にある。このように保証人が実質的に関与する機会がないうちに、保証額が際限なく高額になりうる保証契約は、保証人に不当に苛酷な負担を強いるものといわなければならない。そして、かかる第三約款は、清水が本件クラブに勤務するに際し、原告が経営者として優越的地位を利用して経営者が本来負担すべき危険を回避して自ら顧客から取立てるべき遊興飲食代金を自己の被傭者であるホステスに支払わせて労せずしてこれを回収しようとして締結したもので、いわばホステスの負担において一方的に利益を得る結果となっているものといわなければならない。さらに、第三約款による支払義務は、清水が退店したときには、原告の本件契約の解除により即時支払うべき旨を定めているのであるから、退職の自由を事実上制約することになるともいいうるのである。

このような内容を有する第三約款中の右部分は、公序良俗に反して無効のものというべきである。したがって、右部分が有効であることを前提とする原告の請求部分は理由がないものといわなければならない。

4  ところで、第三約款は、客より入金の有無にかかわらず指名客の遊興飲食代金を原告に入金すべきことを定めたものであるが、清水が現実に客より集金した場合には被傭者として当然原告にこれを入金すべき義務があるが、契約によってこれを入金すべき旨を定めることもさまたげないから、第三約款のうち客より入金があった場合に原告に入金すべき旨を定めた部分は、無効と解すべきではなく、この点についての被告の抗弁は採用することができない。

しかるに、すでに一2で認定したように、清水はその指名客から合計三二万二〇一〇円を集金しながら、これを原告に入金していないのであるから、第三約款に基づき清水は原告に対し右三二万二〇一〇円を入金する義務を負っているものというべきである(したがって、予備的請求については判断をしない。)。

5  なお、被告は第一ないし第三約款を含む本件契約は一体として無効になると主張するが、すでに判断したとおり本件契約はいくつかの契約の複合した契約とみることができ、それらの契約は清水がホステスとして勤務することを中心目的として相互に牽連性を有するが、ホステスとして勤務することを目的とする契約自体はいまだ無効とは評価しえないし、第一ないし第三約款が常に不可分一体をなした契約とみることはできないから、第二約款及び第三約款の一部が無効であるからといって、本件契約全体の無効を来すものと解すべきではない。

三  請求原因1(二)の事実は当事者間に争いがない。

四  叙上の理由によれば、原告の本訴請求のうち第一約款による契約金一八万円、第三約款に基づく債務のうち清水が指名客から集金した三二万二〇一〇円から原告が清水から預っていたとして控除を主張する二万九五七〇円を差引いた残額二九万二四四〇円、合計四七万二四四〇円について被告にその保証債務の履行を求める部分及びこれに対する各弁済期の後である昭和四九年五月一九日から支払ずみまで民事法定利率年五分の割合による遅延損害金の支払を求める範囲内で原告の本訴請求は理由があるが、その余の請求部分は理由がないものといわなければならない。

よって、原告の本訴請求は右の範囲内でこれを認容し、その余の請求はこれを棄却し、訴訟費用の負担につき民訴法九二条、仮執行の宣言につき同法一九六条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 小倉顕)

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